コラム




税理士事務所の部屋から見た私自身の感想を述べたものです。 (ただのぼやきですから、気軽に読んでください。)  



H26/6/27 法人税率が下がると困る?
 現在、阿倍首相は、法人税率が世界的に見て高いので、20%台に下げようと試みている。財務省や自民党の税調議員が、財政規律の観点から反対しているが、どのような
結論になるかわからない。
 この法人税率の引き下げは、多くの企業で歓迎されるが、この引き下げで「悪影響」になりそうな業種も存在する。生命保険業界や損害保険業界である。これらの会社は、
法人に多くの節税商品を提案している。もし税率が20%になってしまったら、現在提供している節税保険より、法人税を払った方が得をする場合も考えられる。法人税率の
引き下げ改正は、当分の間目を離せない。

H25/8/7 「大阪都移行に最大640億円 府市、初期費用を初試算」の表現はおかしい?

朝日新聞のネット記事だが、これだけを見ると、統合するだけで640億円も費用がかかるような印象を与える。記事には、統合後の経費削減額は最大1千億円と記載されているが、どう見ても、悪意的な表現である。一見すると、統合すると余分に640億円がかかると読んでしまう。初期費用の640億円よりも、継続的に削減される1千億円の方が重要な情報であるように思える。

 削減の1千億円は、毎年その効果があると仮定すれば、「大阪都移行で、毎年最大1千億円の削減」と記載すべきではないだろうか?

朝日の担当者は、府市統合に反対なのであろうか?




H25/2/6 認定されました。

平成25年2月1日付をもって、経済産業省より経営革新等支援機関に認定されました。

これからは、より一層中小企業の発展のために、お役立ちできそうです。

H24/6/1 労働法が企業を潰す

「労働法が企業を潰す。」という脅し文句が、額面通りに本当に、つぶしかねない状況を作り出している可能性が大いにある。弱き労働者を守るための法律が過度に機能し、企業自身を倒産に追い込む可能性があるのだ。

 もともと経営者に対して、対等の立場とは言えない労働者を助ける「労働基準法」が一人歩きしているように思える。

 私は、「未払残業を払うな。」とか「整理解雇を認めよ。」と主張しているのではない。労働者が働いた分は、割増分も含めてきちんと支払うべきであるし、少しの企業業績が悪くなったからといって、直ちに「解雇」を認めることは「労働者」に過酷であり、到底是認できない。

 

 しかし最近の事例は、残業もしていないのに、雇用終了後に「未払い賃金」の支払いを求めてたり、試用期間が過ぎれば、全く働かないというような「労働者」側に問題点が有る場合も多い。そのような者にまで賃金を払う必要があるのか、真剣に考えなければいけない時代がきている。



H23/11/1 大阪府と大阪市

もうすぐ大阪市と大阪府のw選挙がはじまる。大阪府が大きく変わったことは、実感できる。財政赤字は減り、黒字決算が4期続いた。職員のサービスは大きく向上し、府税事務所の対応も極めてスムーズになった。仕事をしないで高い給与を取っていた時代とは大きく異なる。このことだけを取っても、橋下知事を貢献は大きいと言える。たしかに大きな変革により痛みを受けた人もいるであろうが、中長期的な視野、全体的なバランスからすれば、やむなく予算カットしなければならなかったことを理解すべきである。財源は無限にないのだから。

 一方、大阪市はどうだろうか。大阪市民として何でこんな市に、税金を納めているのだろうかと疑問を持たざるを得ない。大阪市職員のモラルの低さはどうなっているのだろうか。毎年のように「覚醒剤」で逮捕者が出ている。大阪市民へのサービス向上など、全く伝わってこない。市営地下鉄や市バスなど、高給のままであり、東京や名古屋よりも高い料金を市民に押しつけている。財政赤字も当然のように垂れ流しである。このような市政を行ってきた平松市長がこの先4年間も市長になられたら、大阪市は本当にダメな都市になってしまう。



H23/10/26 平松市長への失望

大きな期待を持って、平松大阪市長に行政を託したが、実績もなく、何もしないまま4年間が過ぎようとしている。何も実績が無く、これかも何の改革もないのに、「反橋下」だけで、この人は 市長に立候補しようとしている、既存の権益を守るためにだけの出馬など考えられない。大阪市の未来を、平松さんに託そうとは夢にも思わない。

大阪市の皆さん、是非とも 橋下さんに投票しましょう



H23/8/30 夏休みにまとめたこと(その3)

 税金を納めるにあたって(その3)

H23/8/25夏休みにまとめたこと(その2)

  税金を納めるにあたって(その2)

H23/8/23 夏休みにまとめたこと
 この暑い夏にまとめたことを報告します。参考にしてください。
 税金を納めるにあたって(その1)


H23/7/5 費用収益対応の原則

費用収益対応の原則とは、ある会計期間に発生した費用のうち、その会計期間の収益獲得に貢献した部分だけをその期の期間費用として認識・測定するという期間費用を決定する役割を担った会計原則です。一度でも会計学を学んだ人であれば、一度は聞いたことのある原則でしょう。売上高に対応した売上原価や期間費用を正確に対応させることで、正しい期間損益が計上できるという考えのもとでの法則です。

 たしかに売り上げた商品に対応する仕入れ原価を1対1で対応させていないと、いくら儲かったのかが曖昧になります。売上高は正しくても、それに対応する仕入れ高を認識していないと本当は損をして売っているかもしれない可能性が出てきます。中小の経営者は特に注意する必要がある会計情報です。売上高は、正確に把握している経営者も、売上原価を見逃しているケースは結構見受けられます。この夏に一度お確かめになってはいかがでしょうか。




H23/6/30 過小な資本金

 先日「債務超過」の話を少しましたが、どうして中小企業の多くが「過小資本」のまま事業を開始するかを考察するのに、税制の影響が大いにあるように思える。起業し会社を作るにあたって、資本金が1千万円以下であれば消費税を少なくとも1事業年度(現行は2事業年度)は支払わずに済むことになります。さらに、地方税の均等割も、資本金1千万円以下であれば、多くの自治体でお安くなっています。(1千万円を超えると急激に増加する自治体が多いような気がします。)

 また、資本金が大きくなるにつれて、税制上の優遇措置も無くなってきます。中小企業の低減税率もその一つです。個人で事業をする上で、資本金を拠出できないことも「過小資本」の一つの要因ですが、このように資本金が大きくなれば、税制上の「不利」を受けることも大きな要因の一つであると感じます


H23/6/28債務超過

 震災の余波で、東京電力も債務超過に陥る可能性が出てきている。一般に債務超過とは、債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり、資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない状態である。

 東電のような上場企業は、このような状態になれば、倒産もしくは破産の状態になり、株式市場から追放される可能性が生じる。

 一方、中小零細企業には、このような法人は珍しくない。なぜ、このようなことが珍しくないかというと、そもそも中小企業の資本金は小さく、出発の時点で、資産が少ないのである。そして事業を継続して行く上で、過小資本を補うために金融機関や社長自身が、当該会社にお金を貸し付けるのです。

 その結果、貸借対照表は負債が大きくなり「債務超過」の状態になります。このような零細企業はあちらこちらにありますが、幸い潰れません。お金を貸した銀行は、元本と利息を回収するために倒産させることはできないし、お金を会社に投入した社長も自分の会社を倒産させることはしません。世の中に、「債務超過」の会社が多い理由はココにあります。



H23/6/6 宙ぶらりんな税制改正

この頃、クライアント先にいくたびに、「税制改正はどうなっていますか。」と質問をうけることが多い。自民党時代には考えられなかったことだが、原案はあるが、まだ参院で決まっていないので、宙ぶらりんな形で平成23年度の税制は改正されていないのである。

 東日本大震災の影響もあり、簡単に決められない事情もあるが、このままでは改正無しになるかも知れない。内閣不信任案の提出、否認の政治状況もあるが、早く次の一歩を踏み出すべきではないかと、現場からも思う。


H23/5/6 現場の力

最近思うことの一つに、頭でっかちのコンサルタントが多いということです。顧問先に指導に入ったコンサルタントは、やれ「ブルーオーシャン」や「クラウド」とかのカタカナ言葉を使うが、肝心の業績は全く上がりません。私が間接的に聞いても、現実離れしていて可笑しいぐらいでした。自分の理論を「現実」に押しつけるといったことを平然と勧めます。

 自分の理論が正しいという前提のもとに経営指導するわけですが、あまり良い結果を生じないことが多いようです。経営コンサルタントや経営学者は、成功している企業を説明することは得意ですが、今困っている企業を助けることは非常に苦手なケースが圧倒的に多いのです。繁盛しているビジネスを説明することは、実は「簡単」ですが、初めての「ビジネスモデル」は非常に困難を伴います。

経営は理論ではなく、あくまでも実践であり、「現実」なのです。いくら理論が優れていても「現実」には勝てません。現実に物やサービスが売れることにより人は生活しているわけです。戦略やマーケティング理論を無視すれば良いのではなく、過度に信仰することはよくないことを警告しておきます。



H23/4/27 資金繰り相談(その3)

資金繰りを良くするためには、支払先にお願いして猶予していただくことも必要かも知れません。経営者の中には、その支払いの優先順位に悩んでおられる方や、よくわかっていない方も多くいます。

通常の優先順位が最も高いものは、「支払手形」の決済でしょう。決済できないでおくと不渡りになり、倒産に追い込まれます。次に考えられるものが、給与等の人件費か仕入れ等の買掛金かでしょう。この場合、両者ともに優先順位は高く、一概には結論づけられません。人件費の遅れは、取引先企業に知られれば大きなマイナスになりますし、何よりも会社の士気が急激に下がります。また一方の買掛金が支払われなければ、仕入れができずに、それに連動し、売上も計上できません。慎重に考えるべきところです。

その次ぐらいに、税金や社会保険料が考えられます。特に税金に関しては、延滞への罰則が厳しいので、高い延滞金を払うようなことになると大変です。

このように考えてくると、金融機関への借入返済や支払利息を待っていただくことが、有力な選択肢であることがご理解いただけるでしょう。現在の経営状況を説明し、支払期間の延長等をお願いすることは大切であると考えられます。





H23/4/15 資金繰り相談(その2)

昨日、資金繰りが厳しいときにも、銀行等からの借入以外にも考えるべきであると言いましたが、具体的に述べると、例えば売掛金の回収を早くすることなどが考えられます。得意先(御客さん)からの現金化を早くすることで、資金繰りは確実に良くなります。売掛金や受取手形が帳簿上多く残っているならば、一考に値します。

次に、これとは逆に、支払いを延ばしてもらうのも資金繰りに効果的です。今まで現金払いであったものをツケ払い(買掛金)や支払手形に換えられるならば、交渉することも必要でしょう。





H23/4/14 資金繰り相談

不況が長引いている今日、節税相談よりも資金繰り相談の方がはるかに多い昨今です。

そもそも黒字企業でないと、所得課税は行われません。(消費税は別です。)もともと赤字企業であれば、私たち税理士が腕を振るうまでもなく、法人税を納める必要がないのです。

反対に、銀行等の金融機関から借入をするための相談が非常に多くなってきました。確かに、資金繰りを解消するのに、借入をおこすことは正しいかも知れませんが、借り入れたものは、当然に返済する必要もありますし、支払利息も発生します。借入をおこす前に、資金繰りを良くすることも検討すべきでしょう。


H23/4/12 寄付金控除

今回の震災に関して、国税庁の方から、「義援金」の税務上の取扱いがHPで公表されています。多くの方が、税務上の恩恵のために「義援金」や「募金」をしているわけではないと感じているで、いらぬお節介かも知れません。

私自身は、平成7年の阪神大震災の時に、被災地の税務相談を担当し、地震直後の状況を幾ばくかは体験していますが、今回は前回以上のような気がします。仮説トイレしか無かったこと、若い女性が男性用の作業用ジャンバーを着ていたこと、道路に亀裂が走り、街全体に埃が多かったことなど思い出しました。

このようなときこそ当たり前かも知れませんが、みんなで復興を支える必要があるのでしょう。





H23/3/21個人事業者の苦しみ

今回やっと確定申告を終えることができた。各人の所得税申告を終えて実感したことは、過去に例がないほど業績が悪化している。売上が伸びていないだけではなく、現状維持が精一杯で、右肩下がりが実情である。

今までのように、受け身的な経営では、売上増が望めないことは明らかである。消費者に提案し、納得させる手法が求められる時代であるのだろう。(居酒屋などでは、ずっと以前から今日の「お薦めメニュー」が存在しているが。)

新商品や新製品を提供できないないなら、新しい販売先に従来の商品や製品を提供し、売上高を伸ばす必要がある。この場合は、相手(お客)の情報が不十分であるので、どこに販路を見いだせば良いかというリスクが生じる。良い商品であっても、場所が変われば、評価されない可能性も多分にある。また、販売先が物理的に遠いとそれだけコスト増のリスクも高くなる。

 





H23/2/18 消費税の増税には反対です!

 最近の世論調査等で、消費税増税を容認する傾向が高まっていますが、私は一税理士としては猛反対です。たしかに国家の財政状況は良くありませんが、行政改革つまり公務員の人件費削減とムダな公共事業を温存したまま、消費税だけを増税しても、公務員の人件費とムダな道路や橋に使われて終わりになるだけです。

 消費税率を3%から5%に引き上げたときに、「社会福祉の財源」という理由でしたが、今日そのような形になっていないことは御存じでしょう。

 行政改革をしないで、増税だけを先行させると同じように、国家公務員と地方公務員の厚遇と必要性の低い公共事業に回ることは、歴史が証明しています。

 

 私は、一人一人の公務員の方を恨んで、このようなことを述べているのではありません。公務員制度を改良・改善しないと本当に国家財政が破綻するので、増税に反対しているのです。

 

 また、中小零細企業の皆さんにも言いたい。今より景気が悪くなる中で、「倍の消費税を納めることが可能ですか?」多くの経営者は今でも、消費税の納付に頭を痛めているに、その2倍を納めることは非常に難しいと実感できるはずです。多くの政治家やマスコミが「消費税増税」に容認論を唱えていますが、本当に国の将来を思うなら、行政改革を行わない増税には「ノー」の姿勢が必要であると考えます。



H23/2/15 明日から確定申告

いよいよ明日2月16日から確定申告がはじまります。私たち税理士も大変ですが、個人事業の経営者たちもこの時期大変です。昨年1年間の総まとめで、本当の意味で、帳簿を締めることになります。また申告と同時に、納税も行わなければならずに、頭の痛いことが続きます。

もう一つ頭の痛いことは、消費税の申告納税です。確定申告とほぼ同時期に、申告があり、納税する必要があります。

申告する準備も大変ですが、納める税金を工面することはもっと大変です。政治家の皆さんはこのことを本当に理解しているか、おおいに疑問です。


22/12/6 源泉徴収税額表の見方

 平成23年1月以降に支払われる給与等に係る源泉徴収税額表の見方が大きく変わる。表自体は何も変わっていないが、扶養控除が大きく変わるからである。こども手当と相まって、15才以下の燃焼扶養控除は廃止され、16才以上18才以下の旧特定扶養控除は、高校授業料の無償化と相まって、減額される。

 この結果、今までの扶養控除対象の数が変わり、徴収される源泉徴収が増える可能性が大いにあるのである。こども手当をいただいて喜んでばかりもいられないと言ったところである。

 給与計算を行っているところは大いに留意すべきでしょう。



H22/11/18 公的年金受給者の申告不要制度

政府税制調査会は16日、平成23年度税制改正で、年金受給者の確定申告を不要にする制度を創設する方向で検討に入った。書類の作成や税務署に出向くなどの手続きをなくし、高齢者の負担を軽減する。
 年金受給者はサラリーマンのような年末調整がないため、年金以外の所得がある場合や社会保険料や医療費などの控除を受けるには、確定申告をする必要がある。税調では、給与所得以外の収入が20万円以下のサラリーマンを対象とした「申告不要制度」の適用を年金受給者にも拡大する方針だ。年金以外の収入をいくら以下にするかなどの制度設計は、今後検討する。(産経新聞より)

 

 毎年、確定申告の税務相談をしていて、高齢な方に公的年金所得と少額な所得のために、確定申告会場に足を運んでいただいて、かつ、難しい申告を自署してもらうのは、少し気が引けるような思いでした。

 高齢者で正直な方たちが、朝早くから会場で、自分の番を待っているような状況でした。今回の年金所得以外の所得が20万円以下の公的年金受給者が「申告不要」になれば、多くの年金受給者は、確定申告の苦しみから解放されるであろうし、国側(つまり税務署)も、このような方を対象にした確定申告会場を設けずに済むので、お互いにとってメリットがあるように思えます。   
また我々、税理士会もこのような相談対応に悩まずに済みますので、三方が得をするのではないかと思います。


H22/11/12 情報の保護

 名古屋国税局は11日、静岡税務署(静岡市)に勤務する30代の上席国税調査官が、 納税者65人の事業状況や申告状況の資料をとじたファイル1冊を紛失していたと発表した。 ファイルは既に回収、個人情報が悪用された形跡はないとしている。
 同国税局によると、内規では納税者の情報に関する書類を持ち出すには上司の許可が必要だが、 調査官は先月22日、無断でファイルを使用、自分のかばんに入れていた。
 今月2日、匿名で静岡税務署に「個人情報が漏えいしている」と書かれたメモと 資料の一部のコピーが届き、ファイルそのものも9日、65人のうちの1人に匿名で郵送された。

 静岡税務署はこの納税者から連絡を受け、ファイルを回収したが、資料には納税者や
家族の名前、過去の申告状況のほか、取引先の法人名も含まれていた。調査官は
今月2日まで紛失に気付かなかったという。 (産経ニュースより)

 

情報を完璧に守ることは、やはり難しいということを実感する事件である。税務調査時に調査官が、資料やそのコピーを持ち帰るとき、一抹の不安を感じる。調査官の質にも寄るが、その資料の本当の重要性を感じて、税務署に持ち帰っているか疑わしい時もある。何でもかんでも「コピーお願いします。」という調査官に、必要最低限にしてほしいという葛藤はここから生まれる。

 コピーされている資料の中には、その企業の存続に関わる重要事項が含まれていることが珍しくない。機密のプログラムや秘伝のレシピ、極秘の仕入れルートなどが多く含まれる。中には、その情報が漏れれば、経営者の命までも狙われるといった種類のデータが存在する。

 

 税務署員だけでなく、強制力を伴う行政に関しては、情報管理の強化は必須であろう。



H22/11/1 新入社員の訪問

最近、弊事務所にもコピー機や証券、さては収益マンションの販売にまで、いろいろなセールスマンが押し寄せてくる。不況のせいもあるのだろうが、あまり会って話をじっくり聞きたいという人には巡り会えない。

 その中でも、とくにこちらが敬遠したいのが、「新入社員」の営業マンである。「新入社員」であることを売りに、こちらとの接触を計るが、あまりこちらにメリットはない。熱意を感じることがあるが、肝心の中身がない。「新入社員」であることを理由に、世間に甘えているような箇所が多く見受けられる。

 ビジネスに関しては、相手が新入社員であろうが古参の社員であろうが、そのような要素はあまり関係ないような気がする。企業対企業のつきあいで、相手が新入社員であるからといって、こちらに有利な条件があるわけでもない。

 また、常識外れの対応を求めてくるのも、新入社員に多い。忙しくしているときでも、必要以上に接触を求めてくるわけである。今多忙か否かの判断ができない営業マンと話をするお人好しは少ない。





H22/10/26 赤字法人

国税庁の公表によると、平成21年度の申告した法人のうち、74.5%が赤字法人であった。景気低迷による企業業績の悪化が数字に表れたものである。この割合は、統計を取り始めて以来過去最高であるという。

278万社中207万社が赤字で、法人税を納めていないという異常事態である。法人税や所得税は、所得課税であり、景気の影響を受けやすい。一方消費税等は、消費課税であり、比較的景気動向にかかわらずに税収が確保できる。

 

今回の数字から多くの企業が、不況に苦しみ、法人税を支払えない状況が想像できる。さらに、何らかの理由(取引先要請や入札条件等)で無理矢理に利益を計上している会社も存在しいていることも考慮すると、実態はもっとひどいのかも知れない。


H22/10/20 四角

最近、学生やOLにキュービックマウスなるキャラクターが流行っているそうです。おかしな顔に、四角の口が特徴的です。テレビのCMで、有名になった低燃費少女ハイジも同じ四角口です。

この頃、四角がトレンドなのかと感じていたら、若手税理士の研修会で、新人先生の2人が四角の形をした腕時計をして、参加していました。やはり、感性が四角に向かっていることを実感しました。

ファッションや流行は、人々の潜在意識を映し出す先行指標であると昔から言われています。黒い服が流行すると、景気減退期の予兆であるとか、バブル時代の色が、カラフルであったという事は事実でしょう。

この四角をどのように解釈するか、秋の夜長に考えてみたいと思います。




H22/9/27 デフレの時代

私も含めて、多くの日本人は長期のインフレは経験しても、今日のような長期のデフレを経験してはいない。金の価値が毎年下がる時代は、名目の収入が増えるので、借金の返済が楽であるので、住宅ローンのような場合、借金した方が有利なケースが多かった。

しかし、デフレ時代は反対に、毎年お金の価値が上がるので、借入金の返済は厳しくなる。いくら低金利の世の中でも、デフレ時代には、名目の収入が減り、返すお金の価値が上がっているのである。

 

今、資産を購入しても、相対的にその価値は減少し、翌年にはさらに安価な価格で購入できる可能性が高いので、できるだけ資産を購入しない方が有利なのである。

 

今日の激安商品は、2,3年後にスタンダードなプライスに変化しているかも知れない。事実、外食牛丼の価格やファストフードのハンバーガー価格は、非常に低価で推移している。





H22/9/15 エコカー補助金も一時所得

9月7日に予算が無くなり、話題になったエコカー補助金は、非業務用車両(いわゆるマイカー)である場合は、受け取った補助金は、一時所得の金額の計算上総収入金額に算入されることになる。

 これを聞いて、すぐに課税されると驚かれる方もいらっしゃるが、一時所得には、50万円の特別控除枠があるので、他に一時所得が無ければ、課税計算に影響しない。

 しかしながら生命保険の一時金等で、一時所得が発生していれば、50万円枠を突破し、課税対象になりうる。



H22/9/13 グループ法人課税

 最近この言葉が、企業間で話題になっている。実際に今年の10月より施工される税法であるが、この法律を適用されるグループ企業は思いの外少ない。しかし、この税法が強制法規として施行されることに大きなエポックがあるのかも知れない。

 今までは、個人も法人も単体を想定して課税していたものを、財務諸表と同じように、「連結」に軸をおいた課税を志向してきているのである。世界的には、連結財務諸表と連結納税が主流になりつつあるので、我が国もいよいよ、そちらの方面に舵を切ったと言っても過言ではない。

 当初の適用法人グループは、混乱等を避けて限定的であるが、時を追って、その対象法人数は多くなって行くであろう。

 どのような課税技術を選択するかはまだまだ未定であるが、一単体法人課税からグループ法人課税に移りゆく時代に遭遇したことを認識する必要は大いにある。



H22/8/30 久しぶりの税務調査

お盆も終わり、翌週に早々と税務調査の立ち会いがあった。今年のような猛暑の中の税務調査は過去に記憶がなかった。真夏の調査が少なく、お盆休みの影響もあり、8月は比較的に調査が少ない時季であったろうが、今夏は異なる。

こちらもクライアント先に伺うだけ、体力を失ってしまう。(税務署員も同様にお疲れ気味であった。)

 今回も調査中に、税務署員より細かな指摘事項があり、「ハッ」と感じるものもあった。悪意でなく、故意でもないことが、見方によっては、利益調整ではないかという疑問を抱かせてしまうこともあるのだろうと実感した。(内容は、守秘義務があるので公表できません。)

個人的には、定期的に税務調査が入ることは望ましいと思っています。やはり外部の調査で、初めて気づくことが多いからです。また、企業全体に一定の緊張感があり、正しい申告が必要であると認識が、経理部門だけでなく、販売や製造部門まで共有されます。棚卸しの調査やレジでの調査を従業員が目の当たりで体験することによって、普段の運営に良い結果が出れば、事業全体ではプラスになるのではないかと考えます。





H22/8/19 暇なのに忙しい

商売が儲かっていないのに、やたら忙しいと感じている経営者は私も含めて結構いるのではないかと感じています。当税理士事務所でも、企業の売上や収益が低迷し、節税をせずとも良い状況ですので、比較的に仕事量は減っているのに、何かと忙しくなるのことが不思議です。

まず企業業績が良くないので、金融機関から借入が順調にゆかずに、資金繰り表や最新の試算表でご依頼を受けます。よりひどい場合は、撤退や閉店もしくは倒産等の相談にまで至ります。

いくら借入を行っても、損益計算で、赤字を出している限り、その企業は遠くない将来において廃業に追い込まれます。



H22/8/11医療費控除(その2)

さて、この医療費控除の対象とされる医療費は、個人がその年中に支払った診療等の対価のうち通常必要であると認められるものとなっています。

よく相談等で間違えられるのが、美容整形等に係る対価です。容姿を美化したり、容ぼうを変える手術費用は、この控除の対象にはなりません。しかし、子供の歯列矯正は、その対象になります。このように、この控除の適用可否は、細かに異なっていますので、税務署や税理士に、申告する前に相談されると良いでしょう。

 

この控除は、時々勘違いされて、勤務している会社に領収書等お持ってこられる方も多くいますが、年末調整ではなく、確定申告書で行います。今年、医療費が多くかかり、この控除の適用を考えているならば、1年分を保存し、来年の確定申告時に適用を受けてください。




H22/8/10 医療費控除(その1)

私も、年々歳を取り、病院に診療を受けることが多くなってきた。私一人だけでなく、家族も含めると結構な金額を支払うようになってきている。税制では、このような場合に一定額以上の支払いがあった年度において、「医療費控除」という名目で、税負担を低減してくれる制度がある。もうすでに御存じの方も多いだろうし、持病のある方などは、毎年、確定申告で還付を受けている方もいらっしゃるだろう。

反対に今までなじみの薄かった健康体の会社員さんは、もしこの制度を利用しようとするならば、こまめに支払った「領収書」を残しておくことです。

 

医療費控除とは、個人が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額が所得金額の5%相当額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときに、その超える部分の金額を200万円を限度として、その人の所得金額から控除するものです。



H22/8/5 公正証書遺言

最近この方法で、遺言を残す方が増えている。私も証人として、公証人役場に足を運んだ。

公証人に作成していただく遺言書で、最も確実である。公証人が関与しているので、無効になる可能性が低く、公証人役場で原本が保管されているので、変造される危険性もない。相続開始後に裁判所による検認が不要である。

私個人も、クライアントにはこの方法お勧めしている。また、遺言を書いた後でも、いつでも変更できるので、何らかの事情で、変更したければ再度書き直せば良い。

しかし、この方法の短所は、若干の費用がかかることと2人以上の証人が必要なことであろう。2人の証人に、役場にご足労いただくことも気が重いことは事実である。





H22/7/29遺言

遺言状を残す方が多くなってきている。最近は、相続税の相談だけではなく、相続財産そのものを、どのようの相続させるかの相談が増えている。その流れで、「遺言状」を書いておきましょうという結果になる。

多額の資産家だけでなく一般の方たちも、残された遺族の無用な争いを避けるためにも、この制度を利用する動きが大きくなってきている。

私たち税理士事務所は、最近までは相続税額の計算やその節税に重きを置いていたが、「遺言状」や相続そのもののアドバイスは、少なかったような気がする。資金繰り等の「フロー」な助言も大切だが、資産の承継等の「ストック」の助言も必要であろう。




H22/7/27償却されない資産

土地やゴルフ会員権または絵画をお持ちの社長は、よく納税資金がないとお嘆きになる。土地やゴルフ会員権または絵画は、通常価値が下がらないと法人税法上は考えられている。ゆえに、これらの資産を購入しても、損金(費用)にならないので、利益だけが計上され、多額の法人税を払うことになるのである。

 税法だけを考えれば、このような「償却されない資産」を所有することは、不利な結果を招く。これらを売却するまでは、損金を計上できないからである。(反対に値上がりしていれば、売却時に利益が出て課税される。)

 納税するときは、現預金でしか認められないので、このような資産で納めることはできない。経営者の皆さんは、このようなことも考え、土地等を購入してください。



H22/7/16 雑収入

(読売新聞より)静岡県立総合病院(静岡市葵区北安東)の歯科口腔(こうくう)外科が1989〜2009年の20年間にわたり、患者から回収した金歯などの義歯を業者に売って得た代金など計158万1904円を個人名義の口座にプールし、県監査委員が今年3月、「不適切」などと指摘していたことが15日、わかった。

 プールした金は医学書やパソコンソフトなどの購入に使われ、私的使用はなかったという。

 

 一般の中小企業でも、同じようなことが起こりうる事がある。例えば鉄工所で、いらなくなった鉄くずや道具を、以前はお金を払って処理していたものが、貴金属の値段が上がり、逆にいくばくかの金銭を頂く場合である。ゴミと思っていた物が、お金に変わり、つい帳簿に載せることを忘れることがある。

 適正な納税を考えれば、頂いた金銭は当然に、「雑収入」等の勘定で受け入れなければいけない。このことをうっかり忘れて、税務調査時に指摘されることは珍しくない。「ゴミ」だと思っていたものが金銭に変わっても、収入という感覚がなくなってしまうのだろう。

 廃棄時の処理も適切に行うことが重要な時代なのである。



H22/7/13 民主党は本当に負けたのか。

 私は、もともと政治に疎い人間であるので、あまりこの種のブログを発していないが、今回、民主党は、自民党よりも全国の選挙区も比例区でも、得票で勝っているのである。それなのに、結果は御存じのように、民主44議席、自民51議席となっている。

 いくつかの理由で、このような結果になっているのだが、一番の原因は、1票の格差の原因であろう。都道府県に最低1議席が割り当てられているために、人口の少ない都道府県に1票の価値が大きくなっているのである。大阪選挙区の「岡部まり」候補は、60万票以上の得票がありながら、残念ながら落選している。

 選挙区によって、2倍以上もの差を容認している「司法」の判断は、都会に住む者の権利を不当に縮小させている。地方の経済や自治が大切であることと「一票の格差」は別の問題である。日本国民である以上、どこの地域でも同じだけの一票の価値であることは当然であると考える。






H22/7/5 戦略家の必要性

最近、有能な経営コンサルタントや中小企業診断士に出会わない。きっと優れた戦略家はいるだろうが、その人たちは、この不況下で大忙しなのだろう。先日、顧問先でお会いしたコンサルタントは、お決まりのように専門用語を使い、抽象的なアドバイスを経営者に話し、帰っていった。その後すぐに社長に感想を聞かれ、本音で話しました。「このコンサルタントに、診断や戦略の指導を受けるのは、費用とお金の二重のムダですよ。」

 この種のムダな経営コンサルタントに数十万もしくはそれ以上の支払いをするなら、頑張っている従業員に賞与を払ってください、とも付け加えました。

 抽象論ばかりで、具体的なアプローチを提案できない「逃げのコンサルタント」が必要なのだろうかと実感しました。また失望もしました。「ヒントだけを与えます。」という逃げ口上にも最近嫌気がさしてきました。

 結果を出せないこの種の人たちとつきあうことは、時間も無駄です。(世間話には良いのかも知れませんが...)

 このテリトリーの中にも、もちろん有能な方はいますし、事実、数名のお知り合いはいます。しかしながら、疑似コンサルタントもそれ以上に存在します。

 一番情けないことが、現在「勝ち組の企業」を分析し、さもそれが自分の理論にあてはまっていると述べている輩です。現実の企業にとって、勝っている理由を分析することほど容易なことはないのです。利益を出している、もしくは、注目されている企業をピックアップし評論することは、意外に簡単で、一定の説得力を持ちますが、現実の経営指導にはあまり効果が無いことを、その経営者に説明したところ、大いに同意してもらえました。



H22/6/28 住民税は単一税率

我が国の所得税は累進課税税率を採用しており、所得に応じて税率が高くなっていきます。一方、住民税は税制改革が行われ、所得から各種控除を引いた額に一律10%が課税されています。金持ちも、高所得者も、サラリーマンも年金受給者も一律に10%課税です。

これは消費税(一率5%)と同じで、一見すると平等かもしれません。誰もが所得に対して1割を地域に負担せよ、という考え方であるからです。所得税のように、高所得者には、高い税率を課すことが正義であるのか、それとも住民税や消費税のように同じ税率を課すことが正しいのか、正解はありません。民主主義の我が国では、それを国会で決めることになるので、国民が判断し、当該税制を支持する国会議員を選択することになります。

今度参議院選挙で自分が正しいと思う税制・税率を主張している党や候補者に一票を入れるのも良いかも知れません。

 





2H22/6/24 住民税の誤り

 青森市が市内の40歳代の会社員女性に、今年度の市民税・県民税を本来の約35倍の額で請求していたことがわかった。収入149万に税金115万の誤請求である。(読売新聞より)

 意外に住民税のこの種の誤りは多いように思える。年末調整や確定申告のデータを、再度市町村でインプットすることが多く、2重3重のチェックが働かないことやそもそもデータがアナログで、数字が1か7か判別しづらいものやまぎらわしいことが当該担当者の誤インプットに繋がることが多いので、一概に職員の責に帰することは酷であろう。また、最近は職員数の削減や人件費を抑えるためにアルバイトなどで対応している自治体もあると聞いている。

 といっても、支払う側は、べらぼうに異なる金額を請求されても困るので、その明細を自分で確認し、間違いがないかを調べるべきである。また、住民税は、国の所得税とも少し異なる箇所(所得控除の額や税率)があるので、疑問に感じたら、知識のある人もしくは当該市町村に相談した方が無難である。



H22/6/16 消費税の増税で中小企業はどうなる?

新総理大臣が早々と、財政再建のために「消費税増税」を打ち出してきた。付加価値が高い大企業や輸出比率の高い企業もしくは消費税の非課税企業は、消費税の増税に耐えられるかも知れないが、多くの利益率の薄い中小零細企業は、消費税率のアップにより倒産する企業が発生することが容易に推測できる。消費税率のアップを最終消費者に100%転嫁できないために、当該企業が負担を分け合うことはもはや当たり前であり、単純に50%を経営側が負担すると仮定すると、消費税率が2%上がれば、そのうち1%を負担することになる。とても耐えられないであろう。

 財政再建が必要であり、増税も必要なことは理解できるが、いかに中小企業を潰さずに再建できるかも考えて欲しい。また、増税の前に「行政改革」を行い、ムダな経費や役人天国を排除しないとこの増税案ににわかに賛成することはできない。政府がまず身を削ってから国民に増税に理解を求めるべきである。





H22/6/9 ケインズ政策の限界

 私たちの年代の経済学部出身者は、否応なしにも「ケインズ経済政策」を学び、政府は現在も多かれ少なかれ、その政策を是として経済運営を行っている。ケインズ博士がこの経済政策を発表する以前は、政府の財政は、均衡つまり歳入と歳出を等しくすることが正しいという時代であった。しかし彼は、需要を喚起し、経済のバランスを達成するには、ある年度の歳出が歳入を超えていても構わないという理論を広め、多くの支持者の喝采を得た。

 歳出が歳入を超えている部分は、景気が回復すれば、いずれか近い未来に増税等により回収すればよいということで、歳出超は解決されるはずであったが、ギリシャしかり我が国しかりで、大幅な借金を国が背負ったまま、財政赤字に苦しんでいる。

 

 当初の目論み通りに、国債を償還できずに、財政赤字が増大しているのである。この状況を心ある者は、「これ以上財政赤字を増やしてはならない。」と叫ぶが、ローン地獄に神経が麻痺している者が多く、ギリシャのように国がどうにもならない状態まで、この赤字を垂れ流している。ここいらで真剣に論じないと、いつかは財政破綻が生じることは明白である。



H22/6/8 給料は自然に上がっていくものなのか?

 昨日、中小企業の社長からタイトルのような突然質問された。私は正直返答に困った。高度成長期の年功序列時代には、毎年自然に給与は上がっていったのだ。

また、労働基準法も給与を上げることは無条件だが、下げることには生活権も考慮し、かなりの高いハードルを設けている。(結果、なかなか下げづらい。)

 大企業のように、毎年の昇給・ベースアップを中小零細企業に当てはめることは、本当に難しい。先進国でも特に米は、職務給もしくは職能給の色彩が強いので、仕事に対しての対価であるから、自然には昇給しない。

 我が国のように職人給の割合が大きいと今回のように、経営者は業績が上がらずに、かつ、従業員の生産性が停滞している場合に、頭を悩ますことになる。雇用のあり方や賃金のあり方も新しい局面にきている。





H22/6/7 祇園の夜
先日、京都の祇園で食事を楽しんだ。小宇宙もしくは別次元の世界があり、少々驚いた。
京都の中でも、特にその歴史を残し、街の立て直しが上手に進んでいた。街の造りと舞子さんが織りなす風情が、京都の古さと奥行きを実感させてくれる。
 事実、街はにぎわいを取り戻し、多くの観光客でにぎわっている。特に外国人観光客の多さにはびっくりする。
 街を楽しみ、食事を楽しみ、芸を楽しむのこの街に都市の再興のヒントを見つけた。



H22/6/4 支部総会

昨日は、近畿税理士会の西支部総会があった。御存じの方もいるが、税理士の会員は、全国にある地方税理士会に所属し、かつその支部に所属することになる。

 税理士会に入会していないと、税理士になる資格があっても、税理士と名乗ることができない。税理士試験に合格しながら、税理士会に登録をしない方も結構存在する。「税理士試験合格者」であるが、「税理士」ではないわけである。また、登録には「試験合格」だけでなく、「2年以上の実務経験」が必要であるので、試験に合格してもすぐには「税理士」となれないケースもある。

このような仕組みを、強制入会制度と呼んでいる。良いこともあるし、弊害ももちろん存在する。会の方針等も、様々な人々が強制入会で入ってくるので、その舵取りは非常に難しい。十人十色で、いろいろな考えを持つ会員の意見を集約することは不可能に近い。会の執行部の皆さんには頭を下げる思いである。





H22/5/27 税理士事務所の多忙期

 税理士事務所の多くが現在多忙期に突入していると思われます。(どこの世界でも例外がありますが。)

 何故、5月下旬が忙しいかというと、多くの法人の決算がこの時期に集中するからです。日本企業の会計期間の多くが、4月から3月までに設定しています。そこで、監査等の義務がない中小企業は、約2ヶ月後に法人税の申告をする必要があるために、この時期に仕事が集中するわけです。

 

また、2月から3月にかけても多忙期が訪れます。これは、皆さんもご承知の個人の確定申告期にあたるからです。個人の場合は、暦年(1月から12月)をワンクールに考えますので、申告義務のある人は、全てこの時期に確定申告を行いますので、事務所は大忙しです。

 

最後に年末年始も、結構忙しい時期になります。この時期は、法人も個人も「年末調整」を行う季節ですので、私たちも直接・間接にお手伝いします。また、この時期は年末の挨拶の他、忘年会や新年会の野暮用もあり、何かと時間を取られます。

 

税理士事務所へのセールスを行う人は、このような実情を知って対応していただくとありがたいです。





H22/5/12銀行は消費税がかからない。ホンマでっか?
 金融機関の業務のほとんどが消費税非課税で、消費税をほとんど払っていないことをご存じだろうか?中小の銀行から大手の都市銀行まで、消費税を納めていないのである。誤解を招かないため、いっておくが、振り込み手数料や銀行ATMなどでの時間外取引手数料は、消費税が課税されるが、もっとも大きな収益源である「受取利息」は非課税なのである。
 付加価値税の一つに分類される我が国「消費税」は、「受取利息」が付加価値を形成していないという理由で、課税対象になっていないのである。世界的にもこれは標準であるので、一概に我が国の「消費税」を非難したくはないが、多くの金融機関が受け取る利息には、行員さんの「付加価値」は含まれていると感じられる。
 税収不足の今日、受取利息の一部に「消費税」を課しても良いのではないだろうか。



H22/5/7 IFRS(その2)

金融庁は先日、IFRS(国際会計基準)に対する理解を深める文書を出した。IFRSは平成24年を目処に上場企業の連結財務諸表への強制適用を議論しているが、非上場の企業には、IFRSの強制適用を想定していないことや、親会社が上場企業であっても、子会社が非上場である場合は、強制適用でないことをされている。

本屋等でIFRS関連の書籍が並んでいるが、中小企業が強制適用されるには、まだまだ先のようだ。

しかしながらこのような情報をもとに、IFRS関連の詐欺まがいの商法には気をつけなければならない。強制適用でもないのに、新しい機械やソフトを売りに来たり、導入の指導を多額の報酬で行う輩も見受けられる。

どんな世にも、このような商法存在するのだろうが、まずは確実な情報を得てから対応するのが吉であろう。





H22/5/6 こども手当が待ち遠しい

こんな言葉が巷にあふれている街がある。中高校生に散髪や美容室で髪を切ることを金銭的理由で止めさせているご家庭も多いそうだ。校則よりも長い髪の毛をカットするにもお金の都合で切るに切れないので、学校の先生も対応に苦慮しているようだ。

こども手当が出れば、このような問題は解消されるかもしれない。(実際には他の消費に回されるかもしれないが。)

また、子供のアルバイトの給料を親が代わりに受取に来るケースも増えてきているという話も聞きます。労働基準法では給与払いの5原則で、「直接に本人に払う」ことになっていますので、支払う方は頭が痛いそうです。

経済的理由で進学をあきらめるという話やこのような話を聞くにつけ、世間の不況は子供たちに直接間接に影響を与えている。



H22/4/26 みんなで入ろう雇用保険

 この4月から雇用保険の適用範囲が変更され、「週20時間以上でかつ6か月以上の雇用見込み」から「週20時間以上でかつ31日以上」に要件が緩和され、多くの雇用者が適用されることになった。適用者の要件が変更されても、失業等給付の要件が変更されていない。この要件緩和によって会社都合(解雇や倒産、事業所閉鎖等)による失業等給付が受けることができるので、労働者にとって一定の前進かも知れない。

 そしてこの改正により、わずかながらであるが、雇用保険料率は上がっている。必要な措置かも知れないが、そこには公務員の負担は今回もない。国家公務員や地方公務員の多くは、失業がないからという理由だけで、雇用保険に適用されずかつ退職金支払い時に上乗せで給付されているのである。雇用保険に入らず、保険料負担がない不公平と、雇用保険に入らずに手当を支給される不公平の2つがそこに存在する。

 民と公の格差是正には、年金の一元化だけでなく、この分野での一元化も必要である。



H22/4/20 広告スペースの空き

この4月以降大阪市内の多くの場所(地下街や交通網)で、広告スペースの空きを見つけることができる。以前は、何らかの広告があったのだろうが、今現在は何も無くスペースだけが残っている。おそらくは3月までは契約で、広告が表示されていたのであろう。

 このスペースを見る限り、不況であることを認識せざるを得ない。売上の低減から、広告宣伝費の削減のために、4月以降は取りやめにしたのかも知れない。

 スーパーマーケットのビラや広告のように因果関係が、ハッキリしている場合は除いて、 広告宣伝費のように、売上と明確な因果関係もしくは関連性がわかりにくい経費は、削減の対象になりやすい、直接に関連する仕入れや人件費はなかなか思い切ったカットが難しいが、広告費はカットしても、すぐには売上減には繋がらない。

 しかしながら中長期的には、このような地味な広告も潜在的に消費者に訴えかけるので、インターネットや携帯サイトだけからの広告だけでなく、従来の広告手法も上手に利用すればビジネスチャンスに結びつくのではないだろうか。



H22/4/19 利益の行方

現在3月末決算の企業が多く、決算作業に追われている。黒字企業は決算を組み、納税資金の準備をしている。利益を出した企業は当然ながら、法人税等の所得課税における税金を支払う準備をしなければならない。

また、多くの企業では、利益の中から銀行等の金融機関に毎月返済を行っている。納税資金とこのような銀行への返済に、全ての利益(現預金)を回してしまうと投資にお金が回らずに、最終的には破綻になってしまうことを忘れている経営者は意外にも多い。

投資にお金を回さないといずれ建物や機械は陳腐化することは肝に銘じなければならない。旅館や飲食店等のような設備に敏感な事業は重大である。

企業が継続性を維持したければ、利益は返済と納税と開発投資の3つにバランス良く配分する必要がある。


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役立つページ
www.kinzei.or.jp/
近畿税理士会
www.e-gov.go.jp/
電子政府の総合窓口
www.nta.go.jp/
国税庁
www2.kinzei.or.jp/~nisi
近畿税理士会西支部
www.kokukin.go.jp/
国民生活金融公庫
www.tdb.co.jp/
帝国データバンク
www.jimin.or.jp./jimin/index.html
自民党税調
www.kfs.go.jp/
国税不服審判所




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